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WhiteDefender サービス利用約款
第1章 総則
第1条(目的)
本約款は、RSUPPORT株式会社(以下「会社」)が提供するサービス(第2条⑥)に関し、会社と会員間でサービスの利用条件及び手続、権利と義務事項及びその他必要な諸事項について規定することを目的とします。
第2条(用語の定義)
本約款で使用する用語は次のとおりです。
① 会員:会社が運営するサイト(ウェブサイト/モバイルアプリケーション)にアクセスしてこの約款に同意し、IDとパスワードの発行を受け、会社が提供するサービスを利用する者をいい、正会員と一般会員に区分されます。
ㆍ正会員:有料サービス加入申込書を提出して会社が承認した、利用料金の納入義務を持つ法人や個人
ㆍ一般会員:会社が運営するサイトの利用約款に同意し、「利用申請及び承諾」手続により会員登録された者
② 会員申請者:会社が運営するサイト(ウェブサイト/モバイルアプリケーション)にアクセスしてこの約款に同意し、会社が提供するサービスの利用を申請した者
③ ID:会員識別とサービス利用のために会員が選定し、会社が承認する固有番号で文字と数字の組み合わせたもの、または場合により会員のメールアドレス
④ パスワード:会員が付与されたIDに対して会員が通信上で自分の秘密保護のために選んだ文字と数字、記号の組み合わせ
⑤ 利用契約:サービス利用に関して会社と会員との間で締結する契約
⑥ サービス:会員または利用者が、PC、携帯型端末など各種有無線機器とインターネットを通じて、ランサムウェアをはじめとするセキュリティ脅威の検知・遮断、及び社内PCのセキュリティ状態のモニタリングとセキュリティポリシーの管理を行うことができるように会社が提供するインターネット基盤の全般サービス
⑦ 解約:会社または会員(会員申請者を含む)がサービス開始後、将来に向けてサービス利用契約を終了すること。
⑧ サービス開始日:会員のサービス利用申請後、会員が当該サービスを利用できるように会社が必要な措置を完了した日
⑨ エージェントプログラム:本条⑫規定のエンドユーザーが使用するPCにインストールされるクライアントプログラムで、ランサムウェアの検知・遮断及び端末情報・セキュリティイベント情報の収集・送信等を行うプログラム
⑩ Webコンソール:管理者がブラウザを通じて、エージェントプログラムのインストールプログラムのダウンロード、セキュリティポリシーの設定・適用、ユーザーごとのポリシー管理及び社内PCのセキュリティ状態のモニタリング等を行うWebサービス
⑪ 管理者:会員から、Webコンソールを通じてエージェントプログラムの管理及びセキュリティポリシーの設定等を行う権限を付与された者
⑫ エンドユーザー:会員の従業員その他のエージェントプログラムがインストールされたPCを使用する者
⑬ 決済代行事業者:会員が様々な決済手段を選択できるように会社が指定した電子決済サービスを代行する専門業者
⑭ 利用料金:利用者がサービスを利用するために会社に支払う使用料
第3条(約款の効力及び変更)
① 本約款は製品ホームページ(
https://www.whitedefender.co.jp/
)に公示することで効力が発生します。
② この約款に同意して会員登録をした会員は、約款に同意した時点から同意した約款の適用を受け、約款の変更がある場合には、変更の効力が発生した時点から変更された約款の適用を受けます。
③ 会社は必要と認められる場合、本約款を変更できます。会社は約款変更の場合、変更される約款の内容と適用日を定め、その適用日から7日前(ただし変更内容が会員に不利であるか、重大な事項の場合30日前)までホームページに公示するか、会員にメールで送信する方法で会員に通知します。変更された約款は、公示または通知された適用日から効力を生じます。
④ 本約款の変更に同意しない会員は、サービスの利用を中断して利用契約を解約(退会)することができます。変更後の約款の適用日までに退会をしない会員は、改正約款に同意したものとみなします。
第4条(約款の適用及びその他準則)
会社は、サービスの特性に応じサービス毎に別途の利用約款及び規定を提供することができ、本約款に明記されていない事項については、関係法令、会社が提供するサービスに関する別途の約款、利用規定等に従います。
第2章 サービス利用契約
第5条(利用契約の成立)
① 利用契約は会員申請者が本約款の内容に同意し、会社が提示する様式と手続きに従い利用申請を行い、その申請内容を会社が承諾することにより会社と会員申請者との間で成立します。
② 本利用約款に対する同意の意思表示は、会員申請者が利用申請時に本約款への同意にチェックすることで完了します。
③ 利用契約が成立すると会社は会員に本約款が定めるところにより会員IDを付与します。会員IDは原則として変更できません。
第6条(利用申請)
① 利用申請はホームページの会員登録画面(またはサービスの利用者登録画面)で、会員申請者が次の事項を加入申請フォームに記録する方法で行います。
ㆍ ID(メールアドレス)
ㆍ パスワード
ㆍ 会員氏名
ㆍ 商号(会員が属する会社名)
ㆍ 連絡先(電話番号、携帯電話番号)
② 有料サービスを利用しようとする会員申請者は、上記1項とは別に、次の各号の書類を訪問、郵便、ファックスなど会社が認める方法で会社に提出しなければなりません。ただし、アプリストア事業者と連携した方法で決済が行われる個人対象サービスの場合には例外とすることができます。
ㆍ サービス加入申込書(所定様式)
ㆍ 料金納入責任者の事業者登録証(個人の場合、本人確認書類の写し)
ㆍ その他身元確認、料金納入等のために会社が要求する付帯書類
③ 会員申請者が未成年者または成年被後見人である場合は、法定代理人を申請者及び料金納入責任者として利用申請をしなければなりません。
④ 会員申請者が、サービスの利用申請に際し、オンライン利用申請フォームへの記入その他の方法により、会社に対して事実と異なる情報を提供したときは、当該会員申請者(当該会員申請者と会社との間に利用契約が成立した場合は、その会員)は、サービスの利用に関する一切の法的保護を放棄したものとみなします。
第7条(利用申請の承諾及び承諾留保)
会社は、会員申請者がした申請について本約款の違反がなく、業務上または技術上問題がないと会社が認めた場合、原則として、サービス利用を承諾します。ただし、会社は、次の各号に該当する申請に対して承諾を留保または拒否することができます。
ㆍ 本人の実名を使用せず、他人名義で申請した場合
ㆍ 申請の内容に虚偽を記載したり、虚偽の書類を添付して申請した場合
ㆍ 会社がサービスを提供していない国又は地域において、正常でないまたは、迂回する方法でサービスを利用する場合
ㆍ 公共の安寧秩序及び公序良俗を阻害するおそれがある場合
ㆍ 会社に未納料金がある場合
ㆍ 会社の設備に余裕がないか、技術上サービスの提供が困難な場合
ㆍ 会員申請者の責めに帰すべき事由により利用承諾が困難な場合
ㆍ その他の会社が必要と認める場合
第8条(利用契約の変更)
会員は次の各号に該当する事由が発生した場合には、その事由が発生した後、直ちにメールまたは会社の案内に従って変更事項を会社に知らせなければなりません。
ㆍ 会員または料金納入責任者の商号・氏名・住所・連絡先の変更
ㆍ サービスの内容(種類、契約期間など)の変更
ㆍ 料金納付方式の変更
第9条(契約の解約)
① 会員が契約を解約しようとする場合には会員本人が直接オンライン、電話、ファックス、メールなどの方法で解約7日前までに会社に解約申請書を提出しなければなりません。
② 会員の解約申請による契約の解約後に発生した会員情報等の消滅等に対する責任は会員にあり、会社にこれによる損害賠償を請求することはできません。
③ 会社は次の各号の場合に契約を解約することができます。
ㆍ 会員が第19条(サービス利用制限)に関する各号の事由に該当する場合
ㆍ 会員が第22条(会員の義務)に関する条項に違反した場合
第3章 サービスの開始及び利用
第10条(サービスの開始)
① 会社は会員の利用申請を承諾し、会社と会員間で相互協議した場合を除き、会社が提示した手続きに従ってサービス利用料を前払いしたときからサービスが開始されることを原則とします。
② 会社は会社の業務上または技術上の障害によりサービスを開始できない場合には、ホームページまたは個別サービス関連ホームページに公示するか、会員にこれを通知します。
第11条(サービスの利用時間)
① 会員は本約款が定めるところにより会社が提供するサービスを利用することができます。
② サービスの利用は会社の業務上または技術上特別な支障がない限り、年中無休1日24時間を原則とします。ただし、システム定期点検や臨時点検、その他会社が必要とする場合は、サービスの一部または全ての使用を制限することができます。
第12条(サービス内容の追加又は変更)
① 会社は必要により予告なくサービス内容を追加または変更することができ、必要な場合、サービスの追加または変更事項をサービス提供サイトに掲示するか、メールなどで別途公示することができます。
② 会社は無料で提供されるサービスの一部または全部を会社の方針及び運営の必要に応じ修正、中断、変更することができ、これに対し関係法令に特別な規定がない限り会員に別途補償しません。
第13条(会員情報の使用に対する同意)
① 会員は会社の「個人情報保護方針」に同意し、会社は会員の個人情報を本利用契約の履行と本利用契約上のサービス提供目的に利用します。
② 会社は会員の実名確認のために、会員の事前同意なしに会社が別途契約した信用情報会社に会社が記載した情報を提供して本名可否を確認することができます。
③ 会社は業務に関連する統計を作成するために必要な範囲で会員に関する情報(会員が属する国又は地域、企業・団体である会員の業種等の情報)を使用することができ、サービスにより会員のコンピュータにCookieを転送できます。この場合、会員はCookieの受信を拒否したり、Cookieの受信を警告するために使用するコンピュータブラウザの設定を変更できます。
④ 会社は、前項の目的を達成するために必要な範囲で、大韓民国の法令に基づいて設立された同国の法人であるRSUPPORT CO., LTD.(以下「韓国本社」という。)に対して会員の情報を提供することができます。
⑤ 会社は、技術サポートに必要な範囲で、前項に規定する韓国本社のほか、Everyzone Inc.(大韓民国の法令に基づいて設立された同国の法人であり、本サービスの基盤技術(セキュリティエンジン等)を提供する者。以下「Everyzone」という。)に対して、会員の情報を提供することができます。
⑥ 会社は、本サービスの提供に関連して、以下の各号に掲げる場合を除き、韓国本社及びEveryzone以外の第三者に会員の情報を提供しません。
ㆍ 学術研究または市場調査の為、個人を特定することができない形態での統計資料作成の場合
ㆍ 法令に基づく正当な権限のある者による要請がある場合
⑦ 会社、韓国本社及びEveryzoneは、本条の目的のため、会員の情報を必要とする期間、保有できるものとします。Everyzoneは、技術サポートのために必要な範囲内で、会員情報を独立して保有・処理することができ、その責任は当該法人に帰属します。会員に対して、実際にサービスが開始されなかった場合でも、当該情報は本条の目的のために必要な範囲で保管されます。
第14条(ウェブログ使用に関する同意)
① 会社はサービスのウェブサイトを訪問したユーザーのウェブログを収集、統計を作成して使用することができます。
② Webログにはユーザーの個人情報(氏名、年齢、生年月日など)は含まれておらず、ユーザーの使用パターン分析のための訪問記録や移動経路などの非個人情報のみが含まれています。
第15条(情報の提供及び広告掲載)
① 会社は会員がサービス利用中に必要と認められる様々な情報をお知らせメールなどの方法で会員に提供できます。ただし、会員はいつでも受信拒否をすることができます。
② 会社はサービス運営に関して、サービス画面、ホームページ、メールなどに広告を掲載することができます。広告が掲載されたメールなどを受信した会員は、受信拒否をすることができます。
③ 会社が提供するサービスに、バナーやリンクなど、さまざまな形式の広告が含まれることがあり、これは第三者が提供するページに接続されることがあります。これにより、第三者が提供するページに接続される場合、当該ページは会社のサービス領域ではないため、会社はその信頼性や安定性などを保証せず、それによる会員の損害に対しても会社は一切の責任を負いません。
第16条(サービスの停止)
① 会社は次の各号に該当する場合、サービスの全てまたは一部を制限または中止することができます。
ㆍ 電気通信事業法に規定された基幹通信事業者が電気通信サービスを中止した場合
ㆍ サービス用設備の保守、定期点検など工事によるやむを得ない場合
ㆍ 停電、諸設備の障害または利用量の急増などで正常なサービス利用に支障がある場合
ㆍ 天災地変、国家緊急事態など不可抗力な事由がある場合
ㆍ その他会社の業務上または技術上の理由でサービスの中止が必要と判断される場合
② サービス中断がある場合、会社が第24条(会員への通知)に定めた方法で会員に事前通知します。ただし、会社がコントロールできない事由によるサービス中断事前通知ができない場合には、事後にこれをホームページまたは個別サービス関連ホームページに公示することができます。
③ 会社は本条第1項の事由によりサービスの提供が一時的に中断して発生した会員の損害について責任を負いません。
第17条(エージェントプログラムのインストール及び管理等)
① 会員は、エンドユーザーのPCにエージェントプログラムをインストールするに当たり、エンドユーザーに対し必要な説明をし、エンドユーザーから必要な同意を得た上でインストールを行うものとします。
② 会員、管理者及びエンドユーザーは、エージェントプログラムを本サービスの目的以外のために使用することはできません。
③ 会員は、サービス解約後またはライセンス期間終了後、速やかにエンドユーザーのPCからエージェントプログラムをアンインストールしなければなりません。
第18条(テスト目的サービス等)
① 会社は、新しいサービスを有料で提供する前に、会員を対象に一定期間テスト目的のサービスを提供することができます。
② テスト目的サービスの場合は、サービス安定性などのため予告無く随時プログラムアップデートを行うことがあります。
③ テストサービス終了とともに会員情報等は削除され、サービス利用権も停止されることを原則とします。
第4章 サービス利用制限など
第19条(サービス利用制限)
① 会社は会員が次の各号に該当する場合、その内容を第24条(会員への通知)の方法で当該会員に通知し、事由が解消されるまで会員のサービス利用を中止または制限できます。
ㆍ 社会的公益を阻害したり、公序良俗に反する行為、その他不法通信行為に該当する場合
ㆍ 他人の名誉を棄損したり、他人に不利益を与える行為
ㆍ 安定したサービス運用を阻害する多量の情報伝送、ハッキング(クラッキング)、コンピュータウイルスプログラムの流布、広告情報の伝送及び媒介する行為など
ㆍ リバースエンジニアリング、デコンパイル、逆アセンブル、その他一切の加工行為により「サービス」を複製、分解または模倣その他変形させる行為
ㆍ 会員登録及び利用申請時に虚偽内容を登録した場合
ㆍ 他のメンバーのIDまたは名義を盗用した場合
ㆍ サービスに係るプログラムを本サービスの目的以外のために利用し又は不正な目的のために利用した場合
ㆍ その他関連法令又は本約款が定める利用条件に違反する場合
② 会社は、会員が第22条(会員の義務)に規定した会員の義務を履行しない場合、事前の通知なく利用契約を解約したり、サービス利用を中止することができます。この場合、会員は会社が定めた手続きに従って異議申し立てをすることができ、会社は異議が正当で認められた場合、直ちにサービス利用を再開します。
③ 会社は会員が利用契約を締結し、IDとパスワードを付与された後であっても会員の資格に応じたサービスの利用を制限することができます。
第20条(譲渡禁止)
① 会員は会社から提供されたサービスを第三者に再販することはできません。ただし、再販目的の別途契約が締結された場合は除きます。
② 会員は本サービスの利用権限、その他利用契約上の地位を他人に譲渡、贈与することはできません。
第5章 義務と責任
第21条(会社の義務)
① 会社は、特別な事情がない限り、会員が申請したサービス開始希望日にサービスを利用できるよう努めます。
② 会社は業務上、技術上支障がない限り年中無休(24時間/365日)サービスを提供します。ただし、サービス安定化のために行う定期または非定期点検時間は除きます。
③ 会社は会員から提起される意見や苦情が正当であると認められる場合は、直ちに処理しなければなりません。ただし、直ちに処理が困難な場合には、会員にその理由と処理日程をメール又は有線等で通知しなければなりません。
④ 会社はサービス提供に関して取得した会員の情報を本人の事前承諾なしに第三者に提供しません。ただし、法令に基づく場合、法令に基づく関係機関からの要求を受けた場合又は本約款の規定に基づく場合は、この限りではありません。
第22条(会員の義務)
① 会員は会員登録申請時にすべての事項を事実に基づいて記載しなければならず、虚偽または他人の情報を登録する場合、一切の権利を主張することはできません。
② 会員は会社が提供するサービスを利用するうえで、次の各号の行為をしてはなりません。
ㆍ 会員登録申請や会員情報変更時に虚偽事実を記載したり、他の会員のID及びパスワードを盗用、不正に使用する行為
ㆍ 会員のIDやアカウントを他人と取引する行為
ㆍ 他人の名誉を棄損したり不利益を与える行為
ㆍ 会社の知的財産権、第三者の知的財産権などその他の権利を侵害する行為
ㆍ 公共の安寧秩序及び公序良俗に違反する内容の情報、文章、図形等の流布する行為
ㆍ サービスに係るプログラムを本サービスの目的以外のために利用し又は不正な目的のために利用した場合
ㆍ プログラムのバグを悪用してサービスを利用する行為
ㆍ サービス運営を妨害する行為
ㆍ コンピュータプログラム、ハードウェア、電気通信機器の正常な稼動を妨げ、破壊する目的で設計されたソフトウェアウイルス、その他他のコンピュータコード、ファイル、プログラムを含む資料を投稿、登録、またはメールで送信するなどの行為
ㆍ 会社の承認を得ずに他の会員の個人情報を収集または保存する行為
ㆍ 会社の従業員や運営者を偽装または詐称したり、他人の名義を盗用し投稿したり、メールを送信したりする行為
ㆍ その他の違法または不当な行為
③ 会員は関係法令、本約款の規定、利用案内及び注意事項等、会社が通知する事項等を遵守しなければならず、その他会社の業務を妨げる行為をしてはなりません。
④ 会員はサービス利用に対する対価として本約款で定める利用料金を納付する義務があり、サービス利用料金未納により発生するすべての問題に対する責任は会員にあります。ただし、会社の過失や会社が認めた事由による場合には、この限りではありません。
⑤ 会員は、サービス申請当時の会員情報に変更が発生した場合は、直ちにその内容を会社に通知しなければならず、通知遅延により発生した問題について会社は責任を負いません。
⑥ 会員が会社のサービス障害を引き起こした場合、その補充、修理またはその他の工事にかかる費用とこれにより発生する会社の損害を全額負担しなければなりません。
⑦ 会員はサービスの利用権、その他利用契約上の地位を他人に譲渡及び贈与することはできません。
第23条(会員のID及びパスワード管理の義務と責任)
① 会員は会員IDとパスワード管理を徹底しなければなりません。
② 会員IDとパスワードの管理不足、不正使用により発生する全ての結果に対する責任は会員本人にあり、会社のシステム故障など会社に責任のある事由で発生する問題に対しては会社が責任を負います。
③ 会員はIDとパスワードを第三者に利用させてはならず、会員本人のIDとパスワードが盗まれたり、第三者が使用していることを認知した場合、直ちに会社に通知し、会社の案内がある場合、それに従う必要があります。
④ 会員はサービス利用権及びサービス利用契約上の地位を第三者に譲渡または貸与することはできず、また担保として提供することはできません。会社は、会員がこのような行為をした場合、会員のサービス利用を制限することができ、会員の上記行為に起因した結果に対する責任は会員にあります。
⑤ 会員のIDは原則として変更できません。
第24条(会員への通知)
① 会社は会員が会社に提出したメールアドレスや連絡先(電話番号、携帯電話番号)などを利用して会員へ通知を行うことができます。
② 会社は不特定多数の会員に対する通知の場合、ホームページに掲示することにより、個別通知に代えることができます。
第25条(会員情報の変更)
① 会員は個人情報管理画面からいつでも本人の個人情報を閲覧、修正することができます。ただし、サービス管理に必要な本名、IDなどは修正できません。
② 会員は会員登録申請時に記載した事項が変更された場合、オンラインで修正するか、メールなどを利用して会社にその変更事項を知らせなければなりません。会員が前文の変更事項を会社に知らせず発生した不利益について会社は責任を負いません。
第26条(個人情報の保護)
① 会社は「個人情報保護法」など関連法令が定めるところにより会員登録情報を含む会員の個人情報を保護するために努力します。
② 会員の個人情報保護に関しては、関連法令及び会社の個人情報処理方針が適用されます。ただし、会社の公式サイト以外にリンクされたサイトでは、会社の個人情報処理方針は適用されません。また、会社は会員の帰責事由により流出した情報に対して一切の責任を負いません。
第6章 損害賠償
第27条(損害賠償範囲)
① 会員が本約款の規定に違反して会社に損害が発生する場合、本約款に違反した会員は、会社に発生するすべての損害を賠償しなければなりません。
② 会員がサービスを利用するうえで行った不法行為や本約款違反行為により、会社が当該会員以外の第三者から損害賠償請求または訴訟を含む各種異議申し立てを受けた場合、当該会員は自身の責任と費用で会社を免責しなければならず、会社が免責されない場合、当該会員はそれにより会社に発生したすべての損害を賠償しなければなりません
③ 会社は無料でサービス(テスト目的サービスを含む)が提供された期間中に発生した損害またはサービス料金が無料であるサービスの利用に関して会員に発生した損害に対して一切の責任を負いません。
第28条(免責)
① 会社は国家の緊急事態、天災地変、またはこれに準ずる国家緊急事態など不可抗力でサービスを提供できない場合、サービス提供に対する責任を負いません。
② 会員の故意または過失など、会員の帰責事由によるサービス利用障害に対して責任を負いません。
③ 電気通信サービスの特性上、避けられない事由でサービス提供が不可能な場合や、サービス提供関連システムの変更、交換、アップデートなどのために一時的にサービス提供が中断される場合は責任を負いません。
④ 会員の帰責事由でサービスが終了し、会員の情報が消失した場合は責任を負いません。
⑤ 会員が会社のサービス提供で期待する利益を得られないか、サービスに伴う潜在価値及びサービス資料に対する取捨選択、または利用で損害が発生した場合、責任を負いません。
第29条(紛争解決)
① 会員と会社は、サービスの利用に関連して発生した問題に関し、本約款の定めがない場合は、その問題を円滑に解決するために相互誠実に協議します。
② 本条第1項の協議にもかかわらず、本約款に起因し又は関連する一切の紛争については、会社の設立準拠地たる国又は地域を管轄とする裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
③ 本約款の解釈及び適用については、本サービスを提供する会社の設立準拠地たる国又は地域の法律に準拠するものとします。
【付則】
(1)本サービス利用約款は2026年4月1日から施行します。